公益通報制度について
医療法人財団緑秀会(以下「法人」)では、公益通報者保護法(平成16年法律122号)の趣旨に基づき、公益通報を適切に処理するために公益通報窓口を設置いたします。
公益通報とは、職員等が、職務遂行上の公益通報者保護法に定める法令違反行為を公益通報窓口へ知らせることをいいます。
法律の定める要件を満たす場合、通報を理由に通報者を不利益に取扱うことが禁止されています。
【通報の事例】
・医療事故の隠蔽、カルテの改ざん、医薬品や病院備品の持ち出し、転売 等
1.通報窓口
医療法人財団緑秀会田無病院 総務課
通報相談員:総務課長
電子メール:
2.公益通報の対象
法人の事務又は事業に係る職員の行為(職員の私生活上の行為を除く)であって、法令違反行為、業務に関する規定又は職務上の命令に違反する行為及び法令違反につながる恐れのある行為
3.利用できる人
- 法人に勤務する役員及び職員
- 通報の日から1年以内に法人に勤務する職員であった者
- 法人の業務活動に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者の取引先の労働者
4.通報の方法
原則、参考様式等に記載した書面等を電子メールまたは郵送(親展)により行う。匿名での通報も可。
5.調査
通報された対象案に関する調査は、理事長が指名した職員が行う。
また、必要に応じて事案に関する職員に調査を行わせる場合もある。
6.是正措置
法令等違反行為が明らかになった場合は、是正措置等を講じる。
7.窓口利用者等の保護
窓口利用者及び調査協力者に対して、通報又は相談、調査協力したことを理由に不益な取り扱いを行ってはならない。
また、窓口利用者及び調査協力者を捜索してはならない。
8.利益相反の回避
対象事案に関する職員は、当該事案の窓口で受付け調査、是正措置等の検討に関与できない。
9.不正な目的による通報又は相談の禁止等
虚偽や人を誹謗中傷する目的、その他不正の目的で、通報又は相談を行ってはならない。
10.処分
本規定に反した行為が明らかになった場合は、当該行為を行った職員に対して処分を行う。
対象事案の調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、当該法令違反行為に関与した職員に対して処分等を行う。












