身体拘束最小化のための指針

身体拘束最小化のための指針

医療法人財団緑秀会 田無病院

1.身体拘束最小化に関する基本的な考え方

 身体拘束は患者の自由を制限するのみならず、肉体的、精神的な弊害によって尊厳ある生活を阻むものである。当院では患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、チーム医療を担う一人ひとりが拘束による身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束をしない医療と看護の提供に努める。

2.基本方針

(1)身体拘束の原則禁止

 当院は、患者または他の患者等の生命または身体を保護するためにやむを得ない場合を除き身体拘束の実施を禁止する。 この方針でいう身体拘束は、抑制帯等患者の身体または衣服に触れる何らかの用具を使用して一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

(2)緊急やむを得ず身体拘束を行う場合

①緊急やむを得ず身体拘束を行う案件
 患者または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、次の3要件をすべて満たした場合に限り、必要最低限の身体抑制を行うことができる。

[切迫性]
患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
[非代替性]
身体拘束を行う以外に切迫性を除く方法がないこと。
[一時性]
身体拘束が必要最低限の期間であること。

②緊急やむを得ず身体拘束を行う場合と同意
 上記「3 要件」については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、患者・家族等への説明と同意を得て行うことを原則とする。

➂身体拘束を行う場合は、当院の「身体拘束最小化のためのマニュアル」に準じる。

(3)身体拘束禁止の対象とはしない具体的な行為

 当院では肢体不自由や体幹機能障害があり残存機能を活かすことができるよう、安定した体位を保持するための工夫として実施する行為については、身体拘束禁止の行為の対象とはしない。

  • 整形外科疾患の治療であるシーネ固定等
  • 身体拘束等をせずに患者を転倒や離院などのリスクから守る事故防止対策
    ①離床センサー ②赤外線センサー ③起き上がりセンサー

(4)日常ケアにおける基本方針

 身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  1. 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
  2. 言葉や応対などで患者の精神的な自由を妨げない。
  3. 患者の想いをくみとり、患者の意向に添った支援を行い、多職種協働で丁寧な対応に努める。
  4. 身体拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
  5. 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。

(5)向精神薬等薬剤使用上のルール

 薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、患者・家族に説明を行い、同意を得て使用する。

  1. 不眠時や不穏時の薬剤指示については、医師・看護師、必要時には薬剤師と協議し、対応する。
  2. 行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、医師・看護師等で協議を行い、患者に不利益が生じない量を使用する。また、薬剤の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう適正量の薬剤使用を検討する。

3.身体拘束最小化のための体制

(1)身体拘束最小化チームの設置

 院内に身体拘束最小化対策に係る「身体拘束最小化チーム」(以下「チーム」という)を設置する。

1)設置目的

  1. 身体拘束最小化のための指針等の確認と見直し
  2. 身体拘束に関わる現状把握や身体拘束最小化マニュアルに基づく、適切な運営状況の確認
  3. 身体拘束を実施した場合における解除の検討に関する確認
  4. 職員全体への教育、研修会の企画・実施

2)構成員
 医師、看護部長または看護副部長、認知症対応研修等を受講した看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、薬剤師、事務員等にて構成するほか、必要に応じてその他職種職員を参加させることができる。

3)開催頻度
 年1回以上開催する

4)チームの役割
 チームの構成員は身体的拘束の最小化のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応する。

  1. 身体拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
  2. 身体拘束実施事例の最小化に向けた医療・ケアを検討する。
  3. 定期的に本指針・マニュアルを見直し、職員へ周知して活用する。
  4. 身体拘束最小化のための職員研修を開催し、実施内容の記録をする。

4.身体拘束最小化にむけた職員教育・研修

 医療・ケアに携わる全ての職員に対して、身体拘束最小化のための取り組みと人権を尊重したケアの励行を図り、職員研修を行う。

  1. 定期的な教育研修(年1回)の実施(新規採用時にも実施する。)
  2. その他、必要な教育・研修の実施と内容の記録。

5.身体拘束を行う場合の対応

 患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施する。

  1. 患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
  2. 所定の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察を記録する。
  3. 緊急やむを得ず身体拘束をせざるを得ない状態であるかどうかを医師と看護師を含む多職種によるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体拘束の指示をする。
  4. 医師は同意書を作成し、事前に患者・家族に説明して身体拘束の同意を得る。ただし、直ちに身体拘束を要する切迫した状況で事前に同意を得ることが困難な場合には、身体拘束開始後直ちに家族等に説明して同意を得る。

    《説明内容》
    1)身体拘束を必要とする理由
    2)身体拘束の具体的内容と理由
    3)身体拘束を行う時間または時間帯・期間
    4)身体拘束による合併症
    5)改善に向けた取り組み方法

  5. 患者・家族の同意を得られない場合は、身体拘束をしないことで起こりえる不利益や危険性を説明し、診療録に記載する。
  6. 身体拘束中は、身体拘束の態様及び時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記載する。
  7. 身体拘束は一時的に行うものであり、身体拘束の早期解除に向けて、やむを得ず身体拘束を行う「3要件」をふまえてカンファレンスを毎日実施し、継続の必要性等を評価する。
  8. 医師はカンファレンスの内容をふまえて身体拘束の継続または解除の有無を指示する。
  9. 身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。

6.この指針の閲覧について

 当院での身体拘束最小化のための指針は当院マニュアルに綴り、職員が閲覧可能とするほか、当院ホームページに掲載し、いつでも患者・家族が閲覧できるようにします。

附 則
 この指針は、2024年8月1日より施行する。

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